執行役員は一般の労働者と何ら身分が変わらない執行役員です。
しかし職務規程が無く、実質的にその会社の経営に従事しているようなときは税務署から法人税法上の「みなし役員」と判断される場合が有ります。
理由は本来は取締役であるべき者を執行役員という身分にしてしまえば、その者に支払う賞与などを全て損金算入することが出来るからです。
ですので、会社の経営と業務執行が明確に分離されていない中小企業においては、新たに執行役員を置く場合は、税務署から「みなし役員」と判断されない為にも、その執行役員の職務規程を作成しておく必要が有ります。
また、取締役を兼務していない執行役員は、当然ながら会社役員ではありませんし、雇用保険法上の「使用人兼務役員」にも該当しませんので、その執行役員に支払う給与・賞与は、全て労働保険料の算定対象賃金に含めなければなりません。
執行役員を労災保険や雇用保険の適用対象から外すことは、会社がその執行役員を「みなし役員」として自ら認めたことになってしまいますのでご注意下さい。
藤澤労務行政事務所から抜粋
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