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2007年10月01日

執行役員規程が必要な理由

執行役員規程が必要な理由

執行役員は一般の労働者と何ら身分が変わらない執行役員です。

しかし職務規程が無く、実質的にその会社の経営に従事しているようなときは税務署から法人税法上の「みなし役員」と判断される場合が有ります。

理由は本来は取締役であるべき者を執行役員という身分にしてしまえば、その者に支払う賞与などを全て損金算入することが出来るからです。

ですので、会社の経営と業務執行が明確に分離されていない中小企業においては、新たに執行役員を置く場合は、税務署から「みなし役員」と判断されない為にも、その執行役員の職務規程を作成しておく必要が有ります。

また、取締役を兼務していない執行役員は、当然ながら会社役員ではありませんし、雇用保険法上の「使用人兼務役員」にも該当しませんので、その執行役員に支払う給与・賞与は、全て労働保険料の算定対象賃金に含めなければなりません。

執行役員を労災保険や雇用保険の適用対象から外すことは、会社がその執行役員を「みなし役員」として自ら認めたことになってしまいますのでご注意下さい。
藤澤労務行政事務所から抜粋
【執行役員規程の最新記事】
posted by 執行役員規程 at 17:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 執行役員規程 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

執行役員とは

執行役員とは、会社の業務執行を行う役員のことです。

会社法の執行役とは異なります。

取締役である者にも付けること(例・代表取締役兼執行役員社長)もあるが、取締役ではない役員に付けることの方が多いのが実情です。

近年は、取締役会の意思決定を迅速化するためと取締役の過大な責任を避けるため、取締役の数を絞る傾向がある。そのため、取締役ではない役員待遇の従業員を執行役員と呼びます。

執行役員制度は、平成9年にソニーが初めて導入して話題になった制度ですが、最近は中小企業においても執行役員を置くケースが見られるようになりました。

執行役員を置く本来の目的は、会社経営の責任者(=取締役)と業務執行の責任者(=執行役員)を明確に分離して、会社経営と業務執行の各々に対する意思決定を迅速化することにありますが、同族且つ世襲経営の中小企業の場合は、同族以外の一般社員の出世競争における最終到達点としての“名誉職”になっているのが実情のようです。

会社の取締役は登記が必要で、会社と委任契約を締結しますが、執行役員と会社の関係については法律上明確な規定は有りません。

タグ:執行役員
posted by 執行役員規程 at 17:45| Comment(0) | TrackBack(1) | 執行役員規程 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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